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マレーシア ラブアン法人の就労ビザ

こんにちは、パイナップルです!


パイナップルです...とちょっとふざけたネーミングですが、本当はちゃんと仕事もしています(笑)


今日は少し真面目な話題で、私も取得している就労ビザの1つ、ラブアン法人の(マレーシアの)就労ビザについて、一部変更があった様なので、スモールビジネス向けに、少し触れてみたいと思います。


因みにラブアン法人の就労ビザは、以前(数年前)当時は、他の就労ビザと比較すると比較的取得し易いビザでもあったので、私もこの方法を選んだのですが、2年前の更新時から少しづつハードルが上がってきている様に感じます。


⋆ラブアン法人会社とは、オフショア―の会社、タックスヘイブンのファイナンシャル地区に特化した特別特区にて許可されている会社。このような制度は世界中にあり、他には香港やバハマ、ケイマンなどに特区が設けられている。元々は節税出来る会社制度として良く知られていましたが、近年マレーシア(ラブアン)のオフショア―はそうでもなくなってきています。


★ラブアン法人で就労ビザを取得する為の簡単な条件

ラブアン法人で会社を設立する

資本金USドル85,000.00以上を口座へ入金する

ラブアン島(ファイナンシャル地区)にオフィスを構える

向こう3年分のビジネスプランを立てる

(New)ビザ発行の2年分のラブアン法人更新料を前払いする(約USD1600)

(New)管理会社へ2年分の管理費の先払い(約USD2000)


ビザ更新/取得に関する記事はこちら→


主に金銭的な面が大きいですが、上記の条件をクリアー出来き、政府機関に許可されれば、マレーシアにてスモールビジネス(個人事業主)になることが出来ます。ただその場合の注意点として、オフショア―会社は基本マレーシア国外のみで利益を得ることが出来る制度です。マレーシア国内でビジネスをするには、マレーシア法人の会社を別に持つことによって可能になります。


マレーシア法人の会社で外国人の就労ビザを取得するには最低資本金がRM350,000(約1000万円)となり、約1名の就労ビザを発行出来ます。これに比べ上記のラブアン法人だと、大体3名の雇用が可能になります(業務内容、会社実績等により異なる)就労ビザ発行目的のみの場合は、結構良いのではないかと思います。


ただ、マレーシアの個人事業主はこんな感じで、近隣の国、タイやインドネシア、ベトナム等と比べると結構金銭的なハードルが高い為、中小企業においてマレーシアで就労している日本人は比較的少ないのではないかと思います。マレーシアは海外就職しにくい国とも言えます。


その為、残念な事にマレーシアでは、就労が認められていないビザ、MM2Hビザや保護者ビザなどで就労している方々もちら聞くこともあります。そして日本人は印象が良いらしく、イミグレーションも殆ど取り締まる事がない様です。(韓国人、中国人親子留学の方などは良く時々逮捕されているのを耳にしますが...)


マレーシアで就労する際は、どんな形であれ会社側がきちんと就労ビザのスポンサーをしてくれるかどうか確認し、取得をしてからお仕事を開始しましょう!


少し長くなりましたが、参考になると嬉しいです。

それでは、本日も読んで下さってありがとうございました。


マレーシア留学、人材開発に関してのお問い合せ

Sugiyama Global Laboratory(株)

BAMBIS(株)

TEL; (60)-174852177 / (60)4-89000396

メール:info@sugiyama-global-lab.com

ホームページ:https://www.olc-international.com/

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